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エレベーターは安全のため、適切な管理が法律で定められております。
適切な保守点検・定期検査が所有者・管理者の義務となっており、安全・快適な運行に不可欠です。

皆様のご理解とご協力をお願いいたしたく、保守点検と定期検査についてご案内いたします。


 保守点検

法令に伴うエレベーターの定期検査は勿論ですが、エレベーターの安心・安全の為に基本的にはメンテナンスは必要です。
平均的には毎月、専門の技術員がエレベーターの動き(音、振動、汚れ、機嫌他)を肌で確認し、それぞれのエレベーターに対し適切な対応を行い、長く安全性が維持できるよう保守管理を行います。



建築基準法第8条で「建築物の所有者・管理者または占有者は、その建物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持する ように努めなければならない」と定められており、これを実現する方法として財団法人日本建築設備・昇降機センターより「昇降機の維 持及び運行の管理に関する指針」が出されています。 その中で「所有者等は昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、 点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする」と明記されており、また、保守点検及び定期検査の記録は3年間の保管が必 要とされています。


 定期検査


建築基準法第12条により実施が定められています。 また、検査者についても国土交通省で認定する昇降機検査資格者と定められています。 検査の項目、方法及び判定基準については、平成20年国土交通省告示第283号により、定められています。 検査者が前回の検査結果を確認できるように、検査結果の保管が必要です。 上記の理由から、毎月の保守点検を所有者・管理者様の義務ととらえ、適切な周期による点検項目の実施を推奨しております。


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